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基礎知識

意匠について

 意匠権は、新たに物品のデザインをした創作者が特許庁に出願(申請)をし、審査を経て、登録されることによって、一定期間そのデザイン(意匠)を独占的に使用できる権利です。

 登録されるためには、所定の要件を満たす必要があります。主な要件としては次のものがあります。
・工業上、利用できるものであること(工業上利用可能性)
・新しいこと(新規性)
・すでに知られている意匠から簡単に発明できないこと(創作非容易性)
・最先の出願であること:同一の意匠について複数の出願があった場合には、最初に特許庁に申請(出願)した者にのみ特許権が与えられます。

 意匠権の存続期間は、登録日から20年です。

外国出願について

 日本に出願し取得した権利は、日本国内にしか効力が及びません。したがって、他の国でもその効力を得たいならば、その国で権利を取得する必要があります。意匠の場合は、各国へ直接出願するパリ条約ルートになります。

 パリ条約ルートは、まず、日本国特許庁に意匠登録出願をした上で、この最初の特許出願の日から6ヶ月以内に、パリ条約に基づく優先権を主張して、パリ条約の同盟国毎に意匠登録出願をし、各国で審査され、登録がなされます。

 意匠については、制度の内容が、特許や商標に比べて各国ごとに大きく異なりますので、注意が必要です。
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